メイクスマネジメントのサービス
大切な資産を守り、価値の最大化をサポートします。
①賃料について
マスターリース賃料は2 年間固定です。
ただし、契約条件にかかわらず借地借家法第32 条により弊社には賃料の減額請求権が保障されています。
もっとも、賃料が経済事情の変動により不相当となったとき等、借地借家法上の要件を満たさない限り減額請求は出来ません。
また、当社ではあんしんスタートプランの契約期間中、賃料の減額請求を行わない運用を行っております。
弊社より減額請求をさせて頂いた場合でも、オーナー様は必ずその請求を受け入れなくてはならないわけではなく、変更前の賃料決定の要素とした事情を総合的に考慮した上で、協議により相当賃料額が決定されます。
②契約の期間について
本契約は原則2 年間は解約できません。
ただし、借地借家法第28 条の「正当の事由」がある場合、マスターリース賃料の3 ヶ月分相当額をお支払いただくことでオーナー様からの即時解約が可能です。
もっとも、弊社では、オーナー様からの解約の申し入れには「正当の事由」の有無にかかわりなく、例外なく応じる運用を行っております。
契約期間内でも、契約の定めに従い弊社から契約を解約・解除する場合がございます。
③契約の終了について
あんしんスタートプランの契約満了の1 ヶ月前迄に「契約終了案内」をご通知いたします。お打ち合わせの上、期間満了後のプランを決定頂きます。
オーナー様から契約を終了(契約更新を拒絶)させるには、借地借家法第26 条の契約期間満了の1 年前から6 か月前までの事前の通知と借地借家法第28 条の「正当の事由」が必要となります。ただし、弊社では事前の通知や「正当の事由」の有無にかかわりなく、あんしんスタートプランの期間満了時に契約を終了させる運用を行っております。
④オーナー様の費用負担について
契約期間中、お部屋の設備(冷暖房設備・給湯設備・キッチンユニット・ユニットバス等)及び内装(床・壁クロス・天井クロス等)の経年変化による消耗により損なわれた、機能回復の為の修繕・交換費用はオーナー様の負担となります。
また、原状回復費用については、国土交通省住宅局発行の原状回復のガイドラインに則って、例えば次の入居者を確保する目的で行う設備の交換、化粧直しなどのリフォームについては、オーナー様が負担すべき費用となります。
このほかにも、震災等の不可抗力による損耗、上階の居住者などご入居者と無関係な第三者がもたらした損耗等についての原状回復費用は、オーナー様が負担すべき費用となります。
⑤その他の事項について
あんしんスタートプラン契約期間中に、転借人の退去及び新規入居が発生した場合のご連絡は致しませんのでご了承ください。
また、サブリース契約期間満了1 ヶ月前までに次の入居者の確保が難しいことが想定される場合には、1 ヶ月前までにご連絡させていただきます。
他社様で管理されているご所有物件もあんしんスタートプランをご利用頂けます。
賃料査定のご依頼は、現在のご契約の賃貸借契約書と間取りをご用意の上、弊社までメールにてお送りください。48 時間以内に査定賃料の算出をさせて頂きます。
あんしんスタートプランは、原則一度ご利用頂いた住戸につきましては、再度ご利用頂くことは出来かねます。
通常マスターリースプランは2つのプランからお選びいただけます。
・弊社査定賃料の90%もしくは85%の金額がマスターリース賃料となります。
※90%の場合、賃料免責期間(弊社から賃料の送金をしない期間)を1 ヵ月頂きます。
85%の場合、あんしんスタートプラン終了の翌日からマスターリースを開始させて頂きます。
※2 年に1 度マスターリース賃料の見直しがあります。
その際に経年や物価変動、需給状況などにより賃料が下落する可能性がございます。
※契約期間中でも、3 ヶ月前までの書面による通知と、3 ヶ月相当分の賃料の支払いにより弊社から契約を解約することが可能でございます。
※通常マスターリース契約を更新した場合、オーナー様からの解約には「正当の事由」と、マスターリース賃料3 ヶ月分相当額のお支払いに加え、6 ヶ月前までの書面による解約の意思表示が必要です。
※あんしんスタートプラン「注意事項①~④」については通常マスターリース契約にも同様に当てはまります。